遺産相続手続きで行うこと
証明書類収集
相続人調査の為の戸籍収集や財産調査の為の証明書類を取得します。
遺産相続に必要な書類は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本、相続人全員分の印鑑登録証明書、不動産の相続人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書、遺産分割協議書などがあります。
- これらの書類は、相続手続きをするためには必要不可欠です。
- ただし、遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産分割を行います。
相続財産調査
預貯金・株式・不動産等調査を行い、財産目録を作成します。
財産目録には、被相続人の財産の全容を明確に記載する必要があります。財産目録には、財産の種類、数量、金額、所在地、金融機関名などを詳細に記載する必要があります。
- 財産目録の作成には、遺産分割協議書の作成と同様に、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議
共有状態になった相続財産を相続人全員が話し合い、分け方を決めていきます。
遺産分割とは、相続人の間で遺産を分ける手続きのことで、 遺言書に従って行う遺産分割と、相続人間の取り決め(協議、調停、審判)に従って行う遺産分割の2通りがあります。 遺言書がある場合は、原則としてその内容のとおりに遺産分割を行います。 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合って遺産分割の方法を決めます。
- 遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。
- 遺産分割に関するトラブルが発生した場合は、家庭裁判所による審判分割になることもあります。
相続対策
今後発生する相続に備えてトラブルにならないようにしたい。
これらの遺産相続の手続きは
行政書士はせがわ事務所がすべてサポート致します。
遺言書の有無確認
遺言書の有無確認は、故人が遺言書を残しているかどうかを確認する手続きです。遺言書がある場合、相続人による遺産分割が法定相続分と異なる方法で行われることがあります。遺言書が見つからない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺言書の有無を確認する方法は、役場や公証役場に問い合わせる方法、家庭裁判所で検索する方法、自宅や貸金庫、信託銀行、専門家に預けている場合がある方法などがあります。
相続人調査戸籍収集
相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更等各種手続きをしていく上で「相続人は誰なのか」を確認する手続きのことです。被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本類を取り寄せ、そこから法定相続人を調べることになります。 相続人調査には、戸籍謄本の取得や調査方法についての知識が必要ですので、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続財産調査
相続財産調査は、遺産分割協議や相続放棄の判断、相続税申告を正しく行うために必要です。相続財産調査は、相続が発生した際に「亡くなった方の遺産がどのくらいあるのか」を調査することです。調査する範囲は預貯金だけでなく、不動産や株式、また生命保険など幅広く調べる必要があります。 相続財産には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本類を取り寄せ、そこから財産を調べることになります。相続財産調査には、戸籍謄本の取得や調査方法についての知識が必要です。行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書は、相続人全員で合意して遺産の分け方を決める必要な書類です。 遺産分割協議書の作成には、法律上の決まりはありませんが、内容に不備があると協議書が無効とされ、相続手続きが進まない原因になりえます。遺産分割協議書を作成する際には、以下のポイントに注意して作成することをおすすめします。
- 遺産分割協議書は、相続人全員で合意した結果をまとめた書類です。
- 遺産分割協議書に決まった様式はなく、パソコンでも手書きでもかまいません。
- 遺産分割協議書には、誰が相続するのか、誰がどの財産を取得するのか、遺産の特定などが明確に記載されている必要があります。
- 遺産分割協議書は、相続人全員が実印で署名押印する必要があります。
財産名義変更手続き
財産名義変更手続きは、相続人が自ら名義変更手続きを行うことができます。また、行政書士などの専門家に依頼して名義変更手続きをしてもらうこともできます。具体的な手続きや必要書類、費用については、不動産、預貯金、自動車などの財産によって異なります。
戸籍等書類収集
戸籍等の書類を収集するには、本籍地の役所に出向くことで、その場で戸籍謄本を取得できます。また、郵送で取り寄せることもできます。戸籍の収集は行政書士に代行を依頼することもできます。
- ご相談
- 相続人を確定
戸籍の収集・亡くなった方の出生まで辿り相続人関係図を作成します。
- 財産の正確な把握
財産目録の作成
- 預貯金→金融機関で照会手続き・残高証明書の発行
- 不動産→名寄帳・固定資産税評価証明書(市役所等)
- 不動産登記簿・公図等(法務局)
- 遺産の分け方を決める
相続人間でお話合いの上、遺産分割協議書を作成します。
- 相続人全員の合意が必要です。
- 署名・ご捺印
作成した遺産分割協議書、その他手続きに必要な書類に署名・ご捺印いただきます。
- 相続財産名義変更
不動産、預貯金、株、自動車、その他の財産の名義変更手続きを行います。
- 不動産名義変更は提携司法書士が行います。
- 相続税申告が必よな場合は提携税理士が対応致します。
- 手続き完了!!