遺産相続手続きで行うこと

遺産相続手続きで行うこと

証明書類収集

 相続人調査の為の戸籍収集や財産調査の為の証明書類を取得します。

 遺産相続に必要な書類は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本、相続人全員分の印鑑登録証明書、不動産の相続人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書、遺産分割協議書などがあります。

  • これらの書類は、相続手続きをするためには必要不可欠です。
  • ただし、遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産分割を行います。

相続財産調査

 預貯金・株式・不動産等調査を行い、財産目録を作成します。

 財産目録には、被相続人の財産の全容を明確に記載する必要があります。財産目録には、財産の種類、数量、金額、所在地、金融機関名などを詳細に記載する必要があります。

  • 財産目録の作成には、遺産分割協議書の作成と同様に、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議

 共有状態になった相続財産を相続人全員が話し合い、分け方を決めていきます。

 遺産分割とは、相続人の間で遺産を分ける手続きのことで、 遺言書に従って行う遺産分割と、相続人間の取り決め(協議、調停、審判)に従って行う遺産分割の2通りがあります。 遺言書がある場合は、原則としてその内容のとおりに遺産分割を行います。 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合って遺産分割の方法を決めます。

  • 遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。
  • 遺産分割に関するトラブルが発生した場合は、家庭裁判所による審判分割になることもあります。

相続対策

 今後発生する相続に備えてトラブルにならないようにしたい。

これらの遺産相続の手続きは
行政書士はせがわ事務所がすべてサポート致します。

遺言書の有無確認

相続人調査戸籍収集

相続財産調査

遺産分割協議書作成

  • 遺産分割協議書は、相続人全員で合意した結果をまとめた書類です。
  • 遺産分割協議書に決まった様式はなく、パソコンでも手書きでもかまいません。
  • 遺産分割協議書には、誰が相続するのか、誰がどの財産を取得するのか、遺産の特定などが明確に記載されている必要があります。
  • 遺産分割協議書は、相続人全員が実印で署名押印する必要があります。

戸籍等書類収集

相続手続きの流れ
  • 相続人を確定

     戸籍の収集・亡くなった方の出生まで辿り相続人関係図を作成します。

  • 財産の正確な把握

    財産目録の作成

    • 預貯金→金融機関で照会手続き・残高証明書の発行
    • 不動産→名寄帳・固定資産税評価証明書(市役所等)
    • 不動産登記簿・公図等(法務局)
  • 遺産の分け方を決める

     相続人間でお話合いの上、遺産分割協議書を作成します。

    • 相続人全員の合意が必要です。
  • 署名・ご捺印

     作成した遺産分割協議書、その他手続きに必要な書類に署名・ご捺印いただきます。

  • 相続財産名義変更

     不動産、預貯金、株、自動車、その他の財産の名義変更手続きを行います。

    • 不動産名義変更は提携司法書士が行います。
    • 相続税申告が必よな場合は提携税理士が対応致します。
  • 手続き完了!!