公正証書遺言作成のメリット
相続人間の争いの防止
相続人間で仲が悪くなりそう、既に仲が悪い場合、遺言書が無いと遺産の分け方で揉めるケースは少なくありません。遺言書があればそれに従って手続を進めるので、話し合いの必要がなく、揉める可能性が下がります。
ご本人の希望通りに財産を残せます
有効な遺言書があれば、誰に、どの財産を残してあげるのか自由に決めることができます。
公正証書遺言は、公証人が作成するため、遺言者の意思を正確に反映することが求められます。そのため、遺言者が希望する内容を正確に伝えることが必要です。また、公証人が作成してくれるため、信頼性が高く、遺言書の偽造防止にもなります。
相続手続が円滑に進みます
公正証書遺言において執行者が指定されると、通常は執行者が遺言書の内容に従って手続きを進めることができます。これにより、相続人全員が集まる必要や、何度も窓口に出向く必要がなくなります。
公正証書遺言作成の流れ
- ご相談
- 相続財産の聞き取り・戸籍収集
依頼者様から財産内容をお聞きし、戸籍等証明書類を収集します。
- 遺言書原案の作成
推定相続人関係図・財産目録を作成し、遺言書の原案を作成します。
- 遺言書案文の確認・訂正
作成した遺言をお客様にご確認、変更修正対応致します。
- 公証役場との打ち合わせ
遺言案文・必要書類元に公証人と打ち合わせを行います。公証役場へお越しいただく日程を調整します。
- 遺言書の完成
お客様・行政書士・証人にて公証役場にて遺言書を完成させます。
- ご事情により、公証人が自宅や病院へ出張することも可能です。