公正証書遺言の安心手続き:費用と準備の全て

公正証書遺言とは

公正証書遺言は公証人と証人2名の立会のもとで作成される遺言書で、遺言書が無効とされるリスクが低く、公証役場で保管されるので紛失の心配も無いですが、自筆証書遺言と比較すると費用がかかるので、依頼を躊躇される方も多いと思います。
ここでは公正証書遺言作成にかかる費用と内訳等を説明したいと思います。

公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言の作成については以下の項目の費用が必要です。
・公正証書の作成手数料
・必要な書類の取得費用
・証人の日当
・公証人の出張費用等
・専門家への報酬

公正証書の作成手数料

・公正証書を作成する手数料は、以下の表を参考に財産を受取る人ごとにその財産額から手数料を計算し合計金額を出します。
・全体の財産が1億円以下の場合は、1万1000円を加算します。「遺言加算」
・遺言書の謄本手数料が必要です。枚数によって変動します。3,000円~5000円

目的の価格手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円

具体的な計算
相続人予定者は妻と子供一人、財産は自宅2000万円、預金1000万円の合計3,000万円
妻に自宅2,000万円と預金200万円、子供に預金800万円を相続させる遺言書の場合
妻(23,000円)+子(17,000円)+1億円以下の加算(11,000円)+謄本手数料(4,000円)=55,000円
自宅等不動産については固定資産税評価額で計算します。

必要な書類の取得費用

公正証書遺言の作成に必要な書類取得にかかる費用です。
種類・通数にもよりますが、2000円~5000円程度必要です。
・本人の印鑑証明
・戸籍謄本
・住民票
・固定資産税評価証明書
・不動産の登記事項証明書

証人の日当

公正証書遺言作成には証人2名の立会いが必要です。
1名当たり10,000円前後、知り合いで引き受けていただける方がいれば費用がかからない場合はあります。いない場合は公証役場で手配を依頼したり、遺言を依頼する士業の先生に依頼することも可能です。
証人になれない人
・未成年者
・推定相続人(相続する人)
・財産をもらう人(受遺者という)
・上記の配偶者及び直系血族(祖父母・両親・子・孫)
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書紀及び使用人
証人になれる人
ケースバイケースですが、本人に妻と子がいる場合は本人の兄弟やその配偶者、
甥・姪はOKです。

公証人が出張する場合の費用

公証人が本人の自宅や病院で遺言書を作成することも可能です。その場合の費用です。
公正証書作成手数料加算→基本の手数料が1.5倍になります。
公証人の日当→1日2万円・4時間以内1万円
交通費→実費

専門家への報酬

公正証書遺言作成を弁護士・司法書士・行政書士に依頼し、本人の希望からアドバイス、遺言書原案作成、公証役場との調整、証人手配等をしていただいた場合の費用です。8万~30万円程度必要です。

まとめ

公正証書遺言の作成費用は、資産の額や遺言書の内容によって変動しますが、ご自身で、公証役場と折衝し証人の日当もかからない場合は、公正証書遺言の作成はだいたい6万円から可能かと思います。
また、専門家に依頼する場合は証人の日当を含め15万円ぐらいからを見ておいた方がいいと思います。

公正証書遺言作成手数料は誰にどれだけ財産を渡すかによって費用がかわってきます。また、相続財産に不動産がある場合はその固定資産税評価額を調査するために評価証明書の取得か毎年5月に送られてくる固定資産税納税通知書の確認が必要です。
公証人はあなたの要望通りに遺言書を作成しますが、その内容で相続人の間でトラブルにならないか等、助言や提案等細かくアドバイスしてもらえるわけではありません。まず、専門家に希望する遺言の内容を伝えアドバイスをいただきつつ、作成した方がベターだと思います。
行政書士はせがわ事務所では公正証書遺言作成に必要な書類の取得・公証役場との打ち合わせ・遺言書内容のアドバイスから原案作成・証人の手配まですべてワンストップで対応致します。誠心誠意対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。宜しくお願い致します。